プライマリ・ケア 地域連携パス岡山

組織・規約

岡山プライマリ・ケア学会会則

(名称及び事務所)

第 1 条 本会は岡山プライマリ・ケア学会と称し、事務所を岡山市北区駅元町19-2 岡山県医師会内に置く。

(目  的)

第 2 条 プライマリ・ケアに関わる保健・医療・福祉・介護関係者の生涯学習と多職種連携を主たる目的とする。日本プライマリ・ケア連合学会及び岡山県医師会、関連団体と連携して各種事業を行う。又岡山県内のプライマリ・ケアに関する各職種団体と協力する。

(事  業)

第 3 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
年1回 岡山プライマリ・ケア学会学術大会を行う。
その他研修会など目的達成に必要な事業を幅広く行う。

(会  員)

第 4 条 本会の会員は、岡山県内で主に医療・保健・福祉・介護に携わり、岡山プライマリ・ケア学会の趣旨に賛同し入会を希望する者とする。本会の会員は日本プライマリ・ケア連合学会に入会することが望ましい。

2 本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し、役員会の承認を必要とする。別に定める会費を納入しなければならない。

3 正当な理由なくして、会費を2年以上滞納したときは退会とする。

(役  員)

第 5 条 本会は次の役員を置く

(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 委 員 若干名
(4) 監 事 2名

2 本会に顧問等を置くことができる

(職  務)

第 6 条 会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理し、その職務を代行する。監事は会務を監査し、他の職務を兼ねることはできない。役員は会務を執行する。

(役員の任期)

第 7 条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない

(会  議)

第 8 条 会議は総会、役員会の2種とする。

1 総会は毎年1回以上会長が招集する。

2 次の事項は役員会の議を経た後、総会において議決又は承認されなければならない。但し、出席者会員の過半数の賛成を要する。

(1)会務報告
(2)会則の変更
(3)役員の選出
(4)会費
(5)その他、重要な会務

3 役員会は会長が招集する。

4 会長は会務運営および調査・研究上必要と認めたときは、役員会の議を経て、委員会を置くことができる。委員会に関し必要な事項は、役員会において定める。

(会  費)

第 9 条 会費は付則により納入する。

(会  計)

第 10 条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

2 会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。

附   則

1 この会則は平成21年5月24日より発効する。
2 この会則は平成23年4月24日より一部改正。
3 会費は年額2,000円、医師・歯科医師・薬剤師は5,000円とする。
4 この会則は平成28年4月1日より一部改正。
但、平成28年度の会計年度は平成28年4月1日から平成29年2月28日までとする。